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コーラル・ネットワーク会則

2005/09/15改訂
2009/02/04改訂
【本則】
第 1条 名称
この会を「コーラル・ネットワーク(Coral Network)」と称する。
第2条 団体
この会は非政府・非営利の団体とする。
第3条 目的
サンゴ礁を中心とした海の自然環境保護に寄与することを目的とする。
第4条 活動
活動は以下のものとする。
 (1) 海の定点観測の実施・普及・支援を行なう。
・自然環境の保護に興味を持ち、活動に参加される人を増やす。
・当会員および一般参加者の知識・意識・技術の向上を行なう。
・観測ポイントの変化を示せる科学的データを蓄積し公開する。
 (2) 自然環境保護団体とのネットワークの構築を図る。
第5条 会員
(1) 以下により会員と成すものとする。 
@ 会の目的に賛同し、会の活動に参加を希望すること。
A 事務局宛に入会手続を行うこと。
B 定められた会費を支払うこと。
(2) 会員は以下の1種類とする。
@ 一般会員:会の全ての活動に参加することができる。
(3) 休会
一年以上にわたって活動が困難な時は、休会を事務局に申し入れる。休会中の会費は免除される。
(4) 退会
退会を希望する人は、事務局へ申し入れる。
第6条 活動組織
活動組織は以下の通りとし、主にメーリングリストを参加の場とする。
 @ メンバー会
 A 運営部会
 B プロジェクト
 C 事務局
第7条 メンバー会
(1) メンバー会は、一般会員全員をもって組織する。
(2) 一般会員はメンバー会MLに参加できるものとする。
(3) メンバー会MLは、主に情報の配信・公開・交換・提供依頼、および、通信・連絡に利用することを目的とする。
(4) メンバー会MLへの意見の配信は認める。なお、意見交換や検討が必要な内容であり、運営部会での議論を要すると判断される場合は、運営部会に議論の場を移す。
第8条 運営部会
(1) 運営部会はコーラル・ネットワーク全体の運営(目的・活動方針・組織体制・運営方法・組織活動)にかかる決議機関である。
(2) 運営部会は、運営部員をもって組織する。
(3) 運営部員 
@ 運営部員は、一般会員のうち、会の運営に参加することを希望する者とする。
A 登録は事務局宛てに申請するものとする。
B 運営部員の主な役割は以下のとおりとする。 
・会全体の目的・活動方針や組織体制・運営方法について、提案・検討・実行・検証を行う。
・企画・イベントの提案・検討・実行・検証を行う。
C 運営部員は、主に運営部会MLにて、議論を行うこととする。
D 運営部員の任期期間は事務局登録日より、登録日の属する年度末とする。
E 運営部員が翌年度の運営部会活動への参加を希望する場合は、事務局が毎年度末に行う運営部会活動継続意思確認に継続希望の回答を行う。
第9条 プロジェクト
(1) プロジェクトは、運営部会により実行が可決された企画・イベントについて、当該企画・イベントに参加する会員(一般・賛助を問わない)の判断により組成する組織とする。
(2) プロジェクトのリーダーは、原則として、企画・イベントの提案者を中心にて、相談の上、一般会員の中から決定する。
(3) プロジェクトメンバーの人員数および組成期間中の人員の増減については定めを設けないものとする。
(4) プロジェクトの組成期間は企画・イベント単位の目的に合致した期間とする。なお、最長期間は特に定めない。
(5) プロジェクトメンバーには、事務局から1名以上が加わるものとする。なお、会計が関与する場合には、事務局から会計局員を含む2名以上が加わるものとする。
(6) プロジェクトリーダーは運営部会MLあてに、経過(1ヶ月毎)・結果報告を行う。
(7) プロジェクトリーダーが認めた場合、会員以外の者の参加を認める
第10条 事務局
(1) 事務局は会の組織の管理にかかわる事務を担当する。
@ 規則管理:運営部会で決議された規則を策定すること。規則が守られていることの監視。
A 組織管理:活動・参加のための環境整備と管理。
B 会計管理
C 資産管理:固定資産・備品の管理。
D ネットワーク体制管理:HP・MLの環境整備と管理等。
E 名簿管理
F 企画状況管理
(2) 事務局は定数5名とし、その構成は以下のとおりとする。
・事務局長1名
・事務局員3名
・会計局員1名
(3) 事務局員の選出は以下による。
@本人による就任表明、または、メンバー会による就任要請により候補者を決定する。
A単一候補の場合は不信任投票、複数候補の場合は信任投票により就任を決定する。
(4) 任期期間は4月1日より翌年3月31日までの一年間とする。
第11条 事務局職務
(1) 事務局長:会を代表する。(または)事務局を総括する。
(2) 事務局員:会の組織・庶務・事務管理を分割担当する。
(3) 会計局員:会の会計・備品管理を司り、年に一回の決算報告を行う。
第12条 事務局特別権限
(1) 会員の個人情報について非公開とする権限を有する。
(2) 企画・イベントの経過、会計関連、備品関連の報告を請求する権限を有する。
第13条 決議
(1) 運営部会
@ 決議案の作成には提案議題の事前案内と十分な意見交換を必須とする。
A 決議案は、運営部会MLに告知後、中3日以上経過後の日を決議日と定め、運営部員による採択を求めるものとする。
B 決定は、1/3以上の反対者が無い場合、および、賛成多数とする。
C 運営部員数は告知時点の数を基準とする。
(2) 事務局
@ 決議案の作成には提案議題の事前案内と十分な意見交換を必須とする。
A 決議案は、事務局MLに告知後、中3日以上経過後の日を決議日と定め、事務局員による採択を求めるものとする。
B 決定は賛成多数とする。
(3) プロジェクト
@ 決議案の作成には提案議題の事前案内と十分な意見交換を必須とする。
A 決議案は、プロジェクトMLに告知後、中3日以上経過後の日を決議日と定め、プロジェクトメンバーによる採択を求めるものとする。
B 決定は賛成多数とする。
第14条 インターネットの利用
ホームページを設け、活動内容の紹介や得られた情報とデータの公開をする。メーリングリスト・メールマガジンにより情報交換・情報公開を行う。
第15条 顧問
会の活動に対して助言を受けるため、幹事会の決定により顧問を置く場合がある。
第16条 除名
会員としてふさわしくない行動がみられた時は、運営部会の決議により除名処分とすることができる。
第17条 罷免
事務局または運営部員としてふさわしくない行動がみられた時は、運営部会の決議により罷免することができる。
以上
【附則】
・会計年度は毎年の4月1日より3月31日の一年間である。
・一般会員の年会費は月/250円とし、年度分(4月から翌年3月)を一括納入する。
・一般会員のうち就学者は、特例として、就学期間中の年会費を月/125円とする。
 ただし、修学期間終了後は自動的に年会費を月/250円に変更する。
 なお、修学者にかかる附則は年会費額以外の会則に特例を認めない。
・新規一般会員の入会者の初年度年会費は、入会月を起算月として計算する。
・一般会員の退会時の年会費返却は行わない。
・一般会員は、メンバー会MLへの登録を入会時の標準扱いとしているので、登録を希望しない場合は事務局に申し出る。
・会員は、事務局が会員名簿をはじめとする個人情報の保持・使用・管理を行っていることを承諾する。
・一般会員の入会申込にあたって、以下の事項を事務局に登録する。
<必須>
 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス